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父の続き④ [我が家の介護いろいろ&認知症関連]

前回は、さまざまな自動引き落としは、高齢な家長→次の世代(その後長く生きるだろう方)に切り替えておくと後々都合がよい…と書きました。

我が家族(当時:父・母・衿・Ayu)は、東京時代より、そして移住後も既にいろいろな場面で私名義にしておりました《「振込用紙」利用もあり・母はこの支払い方法が実感あり(←大切なこと!)で好んでいます》。
また、両親の口座に関しては、元気な頃の父より、『生活費は父(自分)の通帳から・余裕分は母(妻)の口座に貯金』と命ぜられていました(ある時から私がおろしてくる係に)。つまりは、父の口座はいつもギリギリ最低限の残金のみ。父の介護関係の引き落としは、母の口座を指定していました(←ですので、亡くなったあともそのまま最終利用料まで問題なし)。

その後の父のゆうちょ銀行(我が親はこれのみ)の、よく言われる「口座凍結」ですが、百万単位など大きな額が残っていなければ相続的な問題はなし。年内のまだ硬貨引き落としに手数料がかからないうちに(笑!)残額0円にしておきました。年金関係の届け出も済ませていましたし、このままでOKと思いましたが、別件で郵便窓口に父の逝去が伝わったこともあり、正直にどうしたらよいか尋ねました(地方の小さな局で親切☆)。口座が存在しているとお知らせ等々が永遠にあったりするので解約しておくのがベストと。簡単な書式記入で無事済み、スッキリいたしました。

前後しますが、親と同居でも「世帯は別」(同住所でOK)にしておくことは既に世間の常識、でしょうか(でしょうね)。私はAyuが幼少時に2人で実家に戻ってきた際、両親と世帯は別々にしていこうと決め、そのままに至っています。それで正解でした《事実、生活費はそれぞれで分担♪》。
同居でも親と子で世帯が違っていたら、別々ととらえられます。親が介護保険サービスの利用者となった場合、つまり、子どもの財産は関係ないので、親自身の収入等のみから算定され、費用(負担の段階がある)が決まることになります。
《例:当時、田舎の従妹夫婦は母親(私の叔母)と同居しており、世帯を一緒にしていましたが、介護保険利用にあたり、ケアマネジャーさんなどから助言(テクニックね)をいただき、世帯を別にしたと聞きました。》

さて、死亡届を提出後、その除籍が明記された謄本を取り寄せます。諸手続きで多々、登場となります。本籍地の役所に、定額小為替と返信用封筒を入れて~ですね。今はネット検索で、所定の用紙も出力できますので便利な時代ですねー。
取り寄せた謄本などは、その場で提出が必要でも「戻して欲しい」とお願いすれば、先方は必要なコピーをするなどして返してくれます。そうすれば、原本は元に戻るので、同じように次の手続きでも使えます☆
…というわけで、複数の原本(私の戸籍謄本も別件で要だった)、今は自分の手元に残っています。

しかし、死亡届や死亡診断書、その他いろいろ、おうちコピーの出番は多く、7年以上前に購入したシンプルなプリンターのコピー機能は大活躍でありました♪

まだちょこちょこと続きます